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中小企業投資促進税制とは~優遇措置や要件の概要を紹介~

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「中小企業投資促進税制」は、中小企業の生産性向上と設備投資を促進するための税制優遇措置で、期限は2025年3月31日までとなっています。
一定の設備投資に対し特別償却または税額控除を認めることで、事業者の税負担を軽減する内容となっています。
どのような優遇措置が受けられるのか、適用のための要件についてもチェックしておきましょう。

優遇措置の内容

この制度では、中小企業の設備投資を支援するために、次の2つの優遇措置が用意されています。

  1. 「特別償却」
    設備の取得価額の30%を追加で経費として計上できる。通常の減価償却に加え、大きな額を経費にできることで、当該年度における税金の負担を減らすことにつながる。
  2. 「税額控除」
    設備の取得価額の7%を法人税額から直接差し引くことができる。割合だけ見ると①よりも小さいが、直接的な節税効果が得られる。

なお、特別償却と税額控除は選択制で、どちらか一方しか適用できません。

主な要件

この制度を利用するにあたっては、いくつか満たすべき要件があります。

対象となる事業者

対象となる事業者は以下の通りです。

  • 青色申告書を提出している中小企業者
  • 資本金1億円以下の法人
  • 個人事業主であって常時雇用する従業員が1,000人以下
  • 農業協同組合や商店街振興組合等

※ただし「税額控除」に関しては、個人事業主や資本金3,000万円以下の法人のみが対象。

「対象業種」についても、製造業、建設業、農業、漁業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業など具体的に列挙されておりますので、こちらのページから確認をしておきましょう。
参考:中小企業庁HP「中小企業投資促進税制」

対象となる設備

この制度の適用を受けるには、下記の設備に対する投資でなくてはなりません。

設備の種類

要件

機械・装置

1台160万円以上
例)工作機械、プレス機械、フォークリフトなど

測定工具・検査工具

1台120万円以上、または1台30万円以上かつ複数合計120万円以上
例)三次元測定機、分光分析装置、精密測定器など

ソフトウェア

1つ70万円以上かつ複数合計70万円以上
例)生産管理システム、在庫管理システム、顧客管理システムなど

貨物自動車

車両総重量3.5トン以上
例)4トントラック、大型トラックなど

内航船舶

取得価額の75%が対象
例)貨物船、タンカーなど


なお、中古品、貸付用設備、匿名組合契約等の目的である事業用設備、特定のコインランドリー業用機械装置は対象外ですのでご注意ください。