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個人事業主が法人化するメリットとは?株式会社を設立することで変わることなど

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事業主体を個人から法人へと変えることにはいくつかのメリットがあります。個人事業主として活動する場合と法人化する場合でどのような違いがあるのか、当記事で税金の負担や事務作業の負担など要点を紹介していきますのでぜひチェックしてください。

節税面でのメリットが大きい

法人化による大きなメリットは「節税効果を高めやすい」という点です。

法人の方が経費計上できる範囲が少し広がるということも関係していますが、もっとも大きな変化は課税される税金の種類にあります。

個人事業主の場合は事業所得に対して所得税が課されます。そして所得税は累進税率であり、5%~45%まで、所得が大きいほど税負担も割合大きくなる仕組みになっているのです。

一方の法人は事業所得に対して法人税が課されます。こちらは基本的に税率が一定で、原則として23.2%(資本金の大きさや所得の大きさによっては15%または19%)の税率が適用されます。

そのため所得が大きな場合だと法人化した方が税率を小さくすることができ、その分税負担を軽減できるのです。

株式会社を選ぶメリット

法人にもいろんな種類があります。そして会社の場合は①株式会社、②合同会社、③合資会社、④合名会社の4種類があって、このうちもっとも設立件数が多いのは株式会社です。

株式会社だと株式の発行ができることから「多くの人からの出資を受けやすい」という特徴を持ち、もし上場することができればさらに大規模な資金調達もできるようになるでしょう。

また、株式会社という名称は一般によく知られていることから「社会的信用を得やすい」という利点も持ちます。

事務の手間やランニングコストがデメリット

法人の方が節税効果は高めやすいですが、法人住民税のうち均等割については固定で納税の義務が課されますので赤字でも一定のランニングコストが発生してしまいます。

また、事務的な負担が個人事業主に比べて大きくなりやすいというデメリットも持ちます。例えば社会保険への加入が必要となり、そのための手続きを行わなければいけません。従業員を雇うことになればさらにその手間は増え、日常的にも給与の計算や支払いなど、本業とは別にやらないといけない作業が増えてしまいます。

株式会社を選ぶデメリット

株式会社ならではのデメリットもあります。

例えば、毎年貸借対照表を公告しないといけないことから、自社の財政状態を社外の人にも知られてしまうというデメリットがあります。

また、定時株主総会を開催し、そのときの議事録を作成すること、その後も議事録を備え置くこと、一定期間おきに役員の変更・再任の手続きが必要になること、などの負担も発生します。
合同会社であれば原則として役員に任期はありませんが、株式会社では延長できても10年までですので、少なくとも10年に一度は役員変更や再任に関する手続き、登記申請、登録免許税の支払いが必要となります。