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個人事業主向け|青色申告と白色申告どちらを選ぶべき?

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会社員だと所得税に関する手続きは会社が行いますが、個人事業主だと自分で確定申告をしないといけません。そして確定申告の方法にも①白色申告と②青色申告の2パターンがあり、「どちらを選ぶべきだろう?」と悩むこともあるかもしれません。

この検討をしている方に向けて、最低限知っておきたい知識をここにまとめました。

節税を重視するなら青色申告を選ぼう

結論からいうと、「節税効果を高めたい」と考えているのなら青色申告を選ぶべきです。特に大きな売上が出ている方、逆に赤字が出ている方なども青色申告を選んでおいた方が良いです。

青色申告による節税効果

青色申告の良いところは、次のような税制上の恩恵が得られる点にあります。

  • 最大65万円の特別控除
    • 「青色申告特別控除」により所得を最大65万円小さくすることができる。
    • 10万円、55万円、65万円の段階があり、複式簿記やe-Taxによる申告などいくつかの要件を満たすことで最大額が適用できる。
  • 赤字の繰越控除
    • 事業で赤字が出た場合、その赤字分を翌年以降に繰り越して黒字と相殺できる。
    • 最大3年間繰り越しができる。
  • 家族への給与を全額経費計上
    • 一定の要件を満たせば、家族に支払った給与を経費にできる。
  • 貸倒引当金の設定
    • 売掛金などの貸倒れに備えて、事前に経費として計上できる。

その反面、青色申告を選択した場合は記帳等の作業負担が増してしまいますので、本格的に事業を行うつもりのない方・節税を一切考えていない方などであれば無理に選択する必要はありません。

経理の手間を減らしたいなら白色申告

確定申告のやり方に関して手続きを行わなければ、原則的な方法である白色申告を選んだことになります。

そして「申告さえできればいいから、簡単な方法で経理・申告をしたい」という方は、青色申告に変更することなく白色申告のままでいて良いでしょう。

白色申告であることによる手続上のメリット

白色申告の場合、上述した税制上の恩恵が得られませんが、複雑な記帳を行う必要がないなど経理業務にかかる手間を減らすことができます。

まず、青色申告を選択するための申請を行う必要がありません。

そして、取引に関する記録の付け方も簡易な方法が認められます。青色申告(複式簿記)だと簿記の知識が必要になりますが、白色申告(簡易簿記)なら家計簿をつけるような感覚で記録を残しておけば良いのです。

確定申告を行う際の提出書類も、青色申告だと決算書を作成しないといけませんが、白色申告なら収支内訳書(売上や必要経費をまとめたもの)と呼ばれる簡易な書類を作成するだけでかまいません。