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法人税を滞納するとどうなる?未納のまま放置する危険性

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法人税を期限内に正しい金額で納められないと、延滞税や加算税が課されて税負担がさらに大きくなってしまいます。また、滞納期間が長期におよぶと強制執行を受けてしまい、その結果対外的な信用問題にも発展してしまいます。
税金を未納のまま放置することは危険であると、以下の内容も参考にご確認いただければと思います。

税制上のペナルティを受ける

滞納した法人税には、期限翌日から「延滞税」が課され続けます。

延滞税は日数に応じて積み重なっていくため、期限後の納税であってもできるだけ早めに対応した方が良いです。また、法定納期限の翌日から2ヶ月以内であれば比較的小さい年率が適用されますが、2ヶ月を過ぎると年率が高くなるため、遅くとも2ヶ月以内には対応するようにしましょう。

延滞税以外にも、法人税の申告漏れや無申告に対して「加算税」が課されます。

加算税にはさらに「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」があり、そのいずれかが本税に上乗せされます。特に負担が大きいのは重加算税です。これは法人税を滞納している理由が特に悪質である場合に適用される加算税で、35~40%もの高い割合で負担を上乗せされてしまいます。
一方、計算ミス等により誤って少ない税額を申告・納付してしまい滞納をしてしまったときは、過少申告加算税が適用されます。こちらは10~15%の割合で算出される金額が上乗せされます。

滞納を続けると強制執行を受ける

法人税を滞納していることが発覚し、その後自主的に対応しなければ、税務署から督促状が送られてきます。

そして督促を受けても納付をしない場合、強制執行が実施されます。滞納額相当の財産(預金や不動産、売掛債権など)を対象に差し押えられ、そこから直接滞納分が清算されるのです。

その際差し押さえられたのが不動産である場合、滞納分は売却代金から回収されるため、処分され失ってしまいます。

今後の企業活動への悪影響

法人税の滞納に早めに対応すれば、その影響はいくらか加算されたペナルティ分を支払うだけに留めることができます。

しかし強制執行を受けるまで放置してしまうと、財産の清算により滞納問題を解消できたとしても、今後の企業活動への悪影響が残ってしまいます。

たとえば、税金をきちんと納めていなかったという事実が知られてしまうと取引先や消費者からのイメージが悪くなってしまい、顧客離れを招くおそれがあります。

また、預金の差し押さえなどをきっかけに金融機関に税金の未納が知られてしまい、信用情報が傷つく可能性もあります。その結果、融資を受けるのが難しくなってしまい資金繰りも悪化。事業継続の危機を引き起こす危険性もあります。

このような問題が生じないよう、期限内に正しい法人税額を納めること、そして所定の期日に間に合わなかったとしても極力早いうちに納付するよう努めましょう。