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法人税の修正申告と更正の請求について解説

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法人税の申告を終えた後に、計算の誤りや計上漏れが発覚することは少なくありません。
本記事では、法人税の修正申告と更正の請求について解説します。

法人税の申告額を間違えた時の対処とは

法人税の申告において、提出した申告書の税額に誤りがあった場合は、速やかに修正を行いましょう。
申告した額が実際よりも少なかった場合は修正申告、逆に多すぎた場合は更正の請求を行います。
以下で具体的な手続きの内容について確認していきましょう。

修正申告

修正申告は、提出した申告書の税額が本来よりも少なかった場合、あるいは還付される税額が多すぎた場合に行う手続きです。
修正申告を行う場合、不足している税額を速やかに納付しなければなりません。
この際、納付が遅れたことに対する延滞税が課されますが、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告を行えば、過少申告加算税といった重いペナルティを回避できる可能性があります。
一方で、税務署から誤りを指摘された後に修正を行う場合は、不足税額に加えて加算税が課され、負担が大きくなります。
修正の申告を行う際は、正確な帳簿書類を再度精査し、漏れのない内容で進めることが重要です。

更正の請求

更正の請求は、提出した申告書の税額が本来よりも多かった場合、あるいは還付される税額が少なすぎた場合に行う手続きです。
更正の請求を行う際に、申告内容に誤りがあったとして、ペナルティが課されることはありません。
更正の請求は、原則として申告期限から5年以内であれば行うことができます。
手続きにあたっては、なぜ税額が過大であったのかを証明するための書類を添付し、税務署へ提出する必要があります。
税務署はその内容を審査し、請求に正当な理由があると認められれば、納めすぎた税額が還付されます。
ただし、単なる計算ミスではなく、事実関係の判断に誤りがあった場合などは、詳細な根拠資料の提示が求められることもあります。

まとめ

法人税の申告額に誤りがあった際は、税額が不足していれば修正申告、過大であれば更正の請求によって正すことになります。
いずれの手続きも期限や要件が定められているため、誤りに気づいた時点で速やかに対応することが求められます。
法人税に関してお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。