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法人税申告を完了させるまでの1年間の流れ

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法人税の申告は、年に一度行わなければならない重要な業務です。手続き自体は決算後に取り組みますが、その前段階からの準備や日々の業務にも適切に取り組んでおかなくてはなりません。
具体的に、法人税申告までどのような流れで業務が進んでいくのか、チェックしておきましょう。

流れ1:青色申告や帳簿の準備

法人税申告にあたっては「青色申告の承認申請」を済ませておくことが推奨されます。法的義務ではありませんが、青色申告を行うと税務上の特典をいくつか受けられるようになるためです。

そして、青色申告を行うためにも、また適切な法人税額を申告するためにも、帳簿書類も適切に整備しておきましょう。仕訳帳や総勘定元帳をはじめ、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などの帳簿が必要となります。

流れ2:日々の仕訳業務

年間を通して発生する取引を、日々正確に帳簿へと記録していきましょう。この仕訳業務によって積み重ねられた記録が、後の申告書作成の基礎となります。

また、その帳簿や取引に関する書類は今後も長期的に保管をしておく必要があります。
※事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存することが法的に義務付けられている。

流れ3:中間申告の実施

原則として、事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に「中間申告」を行わなければなりません。
※前年の法人税額が20万円以下なら中間申告の義務が生じない。

なお、中間申告には①前年度実績を基準とする予定申告と②仮決算に基づく中間申告の2種類があり、事業者はいずれかを選択することができます。

  1. 予定申告・・・前事業年度の法人税額をもとに計算した金額で申告する
  2. 仮決算に基づく中間申告・・・事業年度開始からの6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その結果に基づいて申告を行う

中間申告により納付すべき税額があるときは、中間申告書の提出期限までにその税額を納付しなければなりません。

流れ4:期末決算と確定申告書の作成

事業年度終了後は決算を行い、作成された決算書の内容に基づいて法人税申告書を作成していきます。

法人税申告書は、別表1~別表20まで複数の明細書で構成されていますが、すべての法人がすべての別表を作成する必要はありません。活動内容や決算の状況等により作成を要する別表は異なります。

基本的な流れとしては、企業会計上の当期利益を基礎として、法人税法の規定に基づく税務調整を行い、課税所得を算出することから開始。この課税所得に税率を適用し、各種税額控除を差し引いて最終的な納付税額を計算します。

流れ5:申告書の提出と納税

申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に提出しなくてはなりません。貸借対照表と損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、事業等の概況に関する書類なども添付して、納税地の所轄税務署へ提出しましょう。
国税庁HPにて、全国の税務署の所在地を確認可能。

提出方法には、書面による提出のほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告もあります。
※e-Taxを利用する場合、利用者識別番号および電子証明書の取得を行い、申告・申請データの作成・送信という手順を踏む。

また、申告書の提出と併せて、算出された税額の納付を行いましょう。納付方法も多様化しており、金融機関や税務署の窓口での「現金納付」に加え、「キャッシュレス納付」も可能です。
※キャッシュレス納付には、「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)」「インターネットバンキングやATMを利用した電子納税」「クレジットカード納付」「スマホアプリ納付」などがある。