会計事務所アストライブ

会計事務所アストライブ > 記事一覧 > インボイス制度とは| インボイスを発行する方法や2割特例・少額特例を解説

インボイス制度とは| インボイスを発行する方法や2割特例・少額特例を解説

記事一覧

2023年10月からインボイス制度の運用が始まりました。この制度は、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝え、適格請求書(インボイス)等を仕入税額控除の要件とする制度のことです。

ここで制度の概要を説明していきますが、そのためにもまずは「インボイスとは何か」「仕入税額控除とは何か」を理解しておく必要があります。また、事業者の方が実際に制度に則ってインボイスを発行するためには何をすればいいのかについても言及していきます。税負担・事務負担を軽減する重要な特例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度について

「インボイス制度」とは、インボイスと呼ばれる適格請求書の保存を仕入税額控除の要件とする「適格請求書等保存方式」の通称です。

その背景には2019年の消費税率引き上げがあります。軽減税率が導入されて8%と10%の2つの税率が混在することになったのですが、正確な消費税額を把握するにはどの取引にどの税率が適用されているのかを明確にする必要がありました。そこで消費税率やその区分別の消費税額などを請求書に記載するインボイス制度が実施されることになったのです。

インボイスとは

インボイスとは「適格請求書」のことです。

売手が買手に対して消費税額を正確に伝えるためのもので、特定の情報が記載された請求書がインボイスと呼ばれます。インボイスとして認められるには次の事項を記載しておく必要があります。

  1. 事業者名と「T」から続く13桁の登録番号
  2. 各取引年月日
  3. 各取引内容(軽減税率の対象品目はその旨の付記)
  4. 税率ごとに区分した合計の対価額と適用税率
  5. 税率ごとの消費税額
  6. 交付相手の氏名・名称

※不特定多数を相手にサービスの提供等を行う飲食店業・小売業・タクシー業などでは、交付相手の氏名・名称についての記載を省略できる「適格簡易請求書」の交付も認められる。

なお、必要な情報の記載さえあれば、様式に制限はありません。

消費税の仕入税額控除とは

事業者が消費税を納めるときの金額は、①売上額に対応して取引先・消費者から受けた消費税から、②仕入れ時に支払った消費税を差し引いて算出します。

こうしてすでに支払った消費税額を差し引く処理のことを「仕入税額控除」と呼びます。流通・生産における過程で多重課税が起こらないようにするための仕組みです。

例)仕入先から2万2,000円(10%税込み)で材料を納入し、お店にて3万3,000円(10%税込み)で商品を売った場合。

納める消費税額 = 取引相手から受け取った3,000円-②仕入先に支払った2,000円

		     = 1,000円

ただ、この仕入税額控除をするには一定の要件を満たさなければなりません。
「仕入先から交付された請求書の保存」および「帳簿に相手方の名称や税込金額などの記載」です。さらに、この制度下においては“適格請求書”の保存が必要とされます。どんな請求書でも良いわけではないのです。

これはつまり「インボイスを発行できない相手方と取引をしても仕入税額控除ができない」ことを意味しています。

インボイスを発行する方法

インボイス制度が始まったことにより、「仕入税額控除のためにできればインボイスが発行できる事業者と取引したい」と考える買手も出てくることでしょう。

一方の売手としては、これまで通り取引を続けるため、あるいは新規取引を獲得するために、「インボイスを発行できるようになっておきたい」と考える方もいると思われます。インボイス発行事業者になることは義務ではありませんが、発行したい場合は次の手順に沿って手続を進めておくと良いでしょう。
※消費税の申告・納付義務が発生するため、これまで免税されてきた事業者は納税および事務負担の発生に注意。

  1. 消費税の課税事業者になる
  2. 登録申請書を作成する
  3. 税務署に申請書を提出する
  4. 取引先に通知する
  5. 一定の事項を記載した請求書を作成する

各手順を説明していきます。

消費税の課税事業者になる

売手がインボイスを発行するには、発行事業者になるための登録申請書を税務署に提出する必要があります。

ただし、この登録を受けられるのは消費税の“課税事業者”に限られます。

もし現在“免税事業者”であるなら、まずは課税事業者にならなくてはなりません。

そのため原則として課税事業者になるための手続が必要なのですが、同制度開始~2029年の9月までであれば、インボイスの登録申請書を提出することで課税事業者になることができる経過措置も設けられています。

本来は別途届出書の提出が必要であるところ、近々インボイスの登録申請を行う予定の事業者であれば、この申請書のみを提出するだけでその他の手続は行う必要がなくなるのです。

適格請求書発行事業者の登録申請書を作成する

登録申請をするため、申請書を作成しましょう。作成方法には次の2パターンがあります。

 

e-Taxで作成する

書面で作成する

・パソコンを使うWeb版のe-Taxソフト、スマホやタブレットなどを使うSP版のe-Taxソフトがある。
・画面の指示に従って質問に答えていくと登録申請が簡単に実行できる。
・「電子証明書」と「利用者識別番号等」の用意が必要。

・申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードできる。
・Webサイト上の記載例などを参考に必要事項を記載していけば簡単に作成できる。

 

税務署に登録申請書を提出する

申請書の作成ができれば、これを税務署に提出します。

e-Taxを使う場合は、そのまま画面上の指示に従って操作をしていけばオンライン上で申請書の提出が実行可能です。書面で作成した場合は直接持って行くか郵送をしましょう。

なお、登録が完了したことの通知が受けられるのは申請から約1ヶ月後です。e-Taxの場合も書面提出の場合も、同じく1ヶ月程度が登録通知時期の目安とされています。

取引先に通知する

継続的に取引を行っている取引先がいるなら、この通知後、登録を受けたことを知らせると良いでしょう。その際、登録番号も伝えます。

連絡を受けた買手としては、仕入先が本当に登録を受けられていることを一応確認すべきです。

インボイス発行事業者であるかどうか、国税庁が用意している専用のWebサイトを使えばチェックできます。こちらのURLからアクセスし、13桁から構成される半角数字(Tの表記を除いて入力する。)を入力。検索ボタンを押下すれば、結果が表示されます。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 

一定の事項を記載した請求書を作成する

以上の手続を経て、インボイス発行事業者になることができます。今後請求書を発行するとき、登録番号等の上記必要事項を記載した請求書を発行すれば、相手方は仕入税額控除が適用可能となります。

軽減税率の適用がある取引・商品についてはしっかりとその旨を明記することが大切です。

事業者の負担を軽減する特例について

同制度運用開始直後は従前との違いに戸惑うことも出てくることでしょう。

これまで免税事業者であった売手としては、インボイス発行事業者になるなら、消費税の負担が増えることになります。
インボイスを発行できない事業者と取引している買手からしても、仕入税額控除ができなくなるなどの問題が生じます。

そこで、制度開始後一定期間に限り事業者の負担を軽減するための特例が設けられています。次の2つの特例について最後に紹介します。

  • 2割特例(売手向けの措置)
  • 少額特例(買手向けの措置)

2割特例(売手向けの措置)

売手は消費税の納税額が発生することになりますが、その税負担と事務的な負担を軽減する目的で、いわゆる「2割特例」が設けられています。
※2026年9月まで。

簡単に説明すると「納税額を、売上に対する消費税額の2割まで軽減できる」とする内容です。売上500万円(税額50万円)、経費150万円(税額15万円)の例で計算をすると次のように比較できます。

本来の納税額 = 50万円-15万円

       = 35万円

特例適用後の納税額 = 50万円×20%

          = 10万円

税額が小さくなる上に、計算が楽になります。

ただしこの特例の適用を受けられるのは、元々免税されていた方がインボイスの登録を受けて課税事業者になった場合(免税されていた方が、課税事業者になるための届出をしてから登録を受けた場合も同様。)に限られます。

事前に届出を行うなど手続は必要ありません。消費税の確定申告書に2割特例を受ける旨の記載をしておくだけで良いです。

少額特例(買手向けの措置)

買手向けには、いわゆる「少額特例」が設けられています。

簡単に説明すると「インボイスを発行できない免税事業者からの仕入れでも、税込1万円未満の仕入れに関しては仕入税額控除ができる」とする内容です。

ただし、「前々年における課税売上高1億円以下」であること、あるいは「前年1月~6月※における課税売上高が5,000万円以下」であること、を満たさなければ少額特例は利用できません。
※法人の場合は前事業年度の開始の日から6ヶ月間で算定。