会計事務所アストライブ > 記事一覧 > 法人税について青色申告を行うメリット
法人税を申告する方法は①白色申告と②青色申告の2パターンです。青色申告の承認申請を行った法人については青色申告、それ以外の法人が白色申告となります。
青色申告を行う場合は記帳の方法など経理業務に対してより厳格さが求められますが、その分メリットも享受できます。
ある年に赤字になってしまったとき、青色申告を選択していれば、生じた欠損金をその翌年以降に持ち越して黒字と相殺する形で控除を行うことができます。
この繰越控除ができると、赤字から黒字へと好転したときにかかり始まる税負担を軽減することができます。
たとえば会社設立時に赤字1,000万円となったとしましょう。翌年に黒字100万円、さらに翌年に黒字300万円、さらにその翌年に黒字600万円と業績を伸ばしていったとしても、初年度の赤字1,000万円を繰り越すことによって法人税の負担を回避することができるのです。
ただし、繰り越せるのは最大でも10年間(2018年4月より前の事業年度に関しては9年間)です。そして赤字が生じた年および繰越控除を適用する年において青色申告を選択していなければなりません。
欠損金が生じた翌年以降に繰り越すだけでなく、その年度の開始前1年以内の事業年度に繰り戻して法人税の還付申請を行うことも、青色申告を選択していれば可能です。
前期の所得から欠損金を差し引くことでその事業年度は法人税を納めすぎたということになり、還付申請を行うことによって、すでに納めた税額でも受け取ることができるのです。
原則的には、取得価額10万円以上の固定資産には耐用年数に応じた減価償却をしないといけません。しかし青色申告を選択しているなど一定の要件を満たせば、取得価額30万円未満の「少額減価償却資産」であれば一括で損金として算入することが認められます。
この特例を使って一括算入すれば、その取得価額分についての節税効果をすぐに得ることができますし、経費としての処理もシンプルなります。
上記3つのメリットは、青色申告を選択しているというだけで享受できるものではありません。大企業ではなく中小企業を対象としていますので注意してください。
たとえば欠損金の繰越控除の適用に関しては「中小法人等」を対象にしており、資本金の額が1億円を超えると、控除限度額が控除前の所得金額の最大50%にまで制限されます。
欠損金の繰戻しによる還付、少額減価償却資産の特例に関しても「中小企業者等」のみが対象とされており、資本金額1億円超の法人だと適用ができません。