会計事務所アストライブ > 記事一覧 > 電子帳簿保存法改正のポイント| 電子取引データ保存に関する対応や猶予措置など
帳簿や領収書などの電子データでの保存について規律した「電子帳簿保存法」は、法改正を繰り返しています。より電子化を推し進める内容で変化し続けていますが、データ化の流れについていけていない事業者が多いという実情もあります。
2024年からは電子取引データ保存に対応しないといけなくなりましたので、これまで以上に同法への理解が求められます。「まだ多くの書類を紙で保存している」という事業者は特に注意が必要です。
電子帳簿保存法に関しては、2022年から施行されている次の3つのポイントを押さえておくことが大事です。
電子帳簿等保存 | 一定の要件を満たせば、初めから電子データとして作成された帳簿書類は印刷せずにデータのまま保存“できる”。「優良な電子帳簿」の要件を満たせば過少申告加算税軽減措置等を受けられる。 |
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スキャナ保存 | 一定の要件を満たせば、紙として受領した領収書等もスキャンしてデータで保存“できる”。 |
電子取引データ保存 | データでやり取りした領収書等はプリントアウトせず、データのまま保存“しないといけない”。 |
電子帳簿等保存およびスキャナ保存に関しては、データでの保存が“できる”とされており運用方法は各事業者に任せられています。しかし電子取引データ保存に関してはデータでの保存が必須とされている点に留意してください。
2022年から原則として電子取引データそのままの保存が求められていますが、経過措置として2023年いっぱいは紙に出力することも認められていました。
しかし2024年1月からはこの経過措置も終わり、本来の保存方法に従わないといけなくなっています。
電子取引データをそのまま保存するといっても、改ざんを防ぐための措置や、データをすぐに探し出せる機能の確保などをしないといけません。
これらの対応で悩む事業者の方も多いかもしれません。しかし高度な水準が求められているわけではありませんので心配はありません。
改ざん防止や検索機能に関する対応も難しい、という事業者向けに要件を緩和する措置および対応を猶予する措置も用意されました(下表)。
| 緩和措置 | 猶予措置 |
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措置内容 | 検索機能の確保が不要 | |
― | 改ざん防止措置が不要 | |
要件 | 税務職員から求められればデータでの交付が可能であること | |
出力した書面を日付・取引先別に整理して提示ができること ※2期前の売上高5,000万円以下の事業者なら不要 | 出力した書面を保存して税務調査時に提出できること | |
― | 要件に従った保存ができない相当の理由があること |
これらの措置が適用されるうちに、電子取引データ保存ができる体制を整えていきましょう。